概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当は受けられませんので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●養育申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚協議等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚協議等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●健康保険証の写しもしくは年金加入証明書
別途原本の提出が必要
申請者が厚生年金に加入している場合、申請者の分が必要となります。
○○国民健康保険組合(例:医師・建設・歯科医師・食品・税理士・文化芸能・薬剤師等)に該当するかたは、年金加入証明書の提出が必須となります。
●戸籍の附票
別途原本の提出が必要
海外転出していたために、所得証明書を取ることができないかたは、代わりに出国日と入国日が記載された戸籍の附票を提出してください。戸籍の附票は、本籍地の市区町村からお取り寄せください。
●パスポートの写し
別途原本の提出が必要
外国籍のかたで、所得証明書を取ることができないかたは、「パスポートの日本にいない期間が確認できる部分」及び「顔写真・名前記載部分」を提示してください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
関連リンク
児童手当/貝塚市HP
所管部署
健康子ども部子ども福祉課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府貝塚市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求