大阪府岸和田市

児童手当等の増額請求または減額届

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 【対象】
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たに児童が出生し、支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者の児童との養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていた児童を監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・児童が死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・児童を監護しなくなった
  • ・支給対象児童の一部が国外に転出(留学は除く)し、監護している児童が減った
手続を行う人
受給者本人
増額の場合は、配偶者でも手続き可能です。

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を監護することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを監護しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から起算して15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などの翌日から起算して15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

別途原本の提出が必要

受給者の住民票が児童と異なる場合(児童と別居している場合)に必要となります。該当する場合は、担当課までご連絡ください。

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

留学中のため、日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。該当する場合は、担当課までご連絡ください。

別途以下の書類が必要です。
・留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)
・留学先の在学証明書と翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)

●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。該当する場合は、担当課までご連絡ください。

別途以下の書類が必要です。
・児童の戸籍抄本

●児童手当・特例給付 父母指定者指定届

別途原本の提出が必要

児童が国内、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。該当する場合は、担当課までご連絡ください。

別途以下の書類が必要です。
父母の居住状況がわかる書類(居住証明書等)

●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)

別途原本の提出が必要

離婚調停中により別居している父または母で、児童と同居している場合に必要となります。該当する場合は、担当課までご連絡ください。

別途以下の書類が必要です。
離婚協議中であることがわかる書類(調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書等)

●受給者の健康保険証写し

受給者の健康保険証が、共済組合組合員証の場合に必要となります。
健康保険証で加入している年金種別を確認できない場合は別途年金加入証明の提出を求める場合があります。

手続に必要な持ちもの

【窓口】本人確認のための書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
【電子申請】受給者本人のマイナンバーカード(署名用電子証明書が搭載されたもの)

手続方法

画面下の「申請する」ボタンから電子申請可能です。後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。

関連リンク

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/34/jidouteate.html

所管部署

子ども家庭応援部 子育て支援課
Tel:072-423-9624

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第9条
  • 児童手当法第26条第3項
  • 児童手当法施行規則第2条第1項、第2項
  • 児童手当法施行規則第3条第1項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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