概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
住宅改修の工事の着工は必ず住宅改修前の申請を行い、承認がおりてから行ってください。住宅改修の申請を行わずに工事を着工した場合は支給ができません。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●住宅改修前の写真
- 正式名称
- 住宅改修前の写真
必須
工事を行う対象箇所の写真が必要となります。
写真は撮影時の日付が確認できるものをお願いします。
段差解消の工事をする場合はスケール等を利用して、現状の段差の高さが分かる写真をお願いします。
●住宅改修工事費内訳書
- 正式名称
- 住宅改修工事費内訳書
必須
住宅改修に必要な工事費の内訳書が必要となります。
どの部材に対していくらの費用がかかるのか、工事金額の内訳を明記ください。
●住宅改修理由書
必須
住宅改修が必要な理由を記述した書類の提出が必要となります。
なお、住宅改修理由書を作成することができる者は下記のとおりです。
1.指定居宅介護支援事業所
2.介護支援専門員
3.財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター
4.介護支援専門員、理学療法士、作業療法士又は福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者 を雇用する者
●見取り図
必須
住宅改修を行う対象物件の見取り図が必要となります。
●委任状
代理人が申請する場合は委任状の添付が必要です。
●住宅改修の所有者承諾書
- 正式名称
- 住宅改修の所有者承諾書
(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
手続方法
本フォームでの電子申請をもって手続きが完了します。後日岸和田市より、工事の着工を承認する住宅改修費受付証を郵送いたします。
※承認が下りるまでは工事を開始しないでください。承認前の工事開始及び完了の場合、保険給付はできません。
所管部署
岸和田市保健部介護保険課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府岸和田市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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