大阪府岸和田市

児童手当等の認定請求

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 【対象】
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・第1子を出生した
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者の児童との養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国して児童を監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになった
  • ・離婚をして、支給対象児童と共に現在受給している配偶者と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため、支給対象児童と共に現在受給している配偶者と別居した
  • など
手続を行う人
児童の父母等のうち、所得の高い人が請求者となります。
【窓口】請求者本人または配偶者
【電子申請】請求者本人

概要

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
※公務員の人は勤務先で申請を行ってください。住所地の市区町村長では申請できません。

手続期限

【説明】
出生日や転出予定日(異動日)の翌日から起算して15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から起算して15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けることができませんので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

別途原本の提出が必要

請求者の住民票が児童と異なる場合(児童と別居している場合)に必要となります。該当する場合は、担当課までご連絡ください。

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

留学中のため、日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。
該当する場合は、担当課までご連絡ください。

別途以下の書類が必要です。
・留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)
・留学先の在学証明書と翻訳書(外国語で記載されている場合)

●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となる児童と生計を同じくする場合に必要となります。該当する場合は、担当課までご連絡ください。

別途以下の書類が必要です。
・児童の戸籍抄本

●児童手当・特例給付 父母指定者指定届

別途原本の提出が必要

児童が国内、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。該当する場合は、担当課までご連絡ください。

別途以下の書類が必要です。
父母の居住状況がわかる書類(居住証明書等)

●養育申立書

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも監護されていない児童を監護している場合に必要となります。該当する場合は、担当課までご連絡ください。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)

別途原本の提出が必要

離婚調停中により別居している父または母で、児童と同居している場合に必要となります。該当する場合は、担当課までご連絡ください。

別途以下の書類が必要です。
離婚協議中であることがわかる書類(調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書等)

●請求者の健康保険証写し

請求者の健康保険証が、共済組合組合員証の場合に必要となります。
健康保険証で加入している年金種別を確認できない場合は別途年金加入証明の提出を求める場合があります。
※3歳未満の児童を監護している人のみ対象となります。3歳未満の児童がいない場合は、共済組合組合員証の健康保険証を持っている場合でも提出不要です。

手続に必要な持ちもの

【窓口】
本人確認のための書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
請求者と配偶者の個人番号確認のための書類(マイナンバーカード等)
 
【電子申請】
請求者本人のマイナンバーカード(署名用電子証明書が搭載されたもの)

手続方法

画面下の「申請する」ボタンから電子申請可能です。後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。

関連リンク

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/34/jidouteate.html

所管部署

子ども家庭応援部 子育て支援課
Tel:072-423-9624

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条第1項
  • 児童手当法施行規則第1条の4第1項、第2項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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