大阪府岸和田市

児童手当等 消滅届

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 【対象】
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • など
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する際の届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●辞令の写し

別途原本の提出が必要

受給者が公務員になった場合に必要となります。
※勤務先で、改めて児童手当等の手続きを行ってください。

手続に必要な持ちもの

【窓口】本人確認のための書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
【電子申請】受給者本人のマイナンバーカード(署名用電子証明書が搭載されたもの)

手続方法

画面下の「申請する」ボタンから電子申請可能です。後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。

関連リンク

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/34/jidouteate.html

所管部署

子ども家庭応援部 子育て支援課
Tel:072-423-9624

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第26条第3項
  • 児童手当法施行規則第7条第1項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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