概要
受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する際の届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●辞令の写し
別途原本の提出が必要
受給者が公務員になった場合に必要となります。
※勤務先で、改めて児童手当等の手続きを行ってください。
手続に必要な持ちもの
【窓口】本人確認のための書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
【電子申請】受給者本人のマイナンバーカード(署名用電子証明書が搭載されたもの)
手続方法
画面下の「申請する」ボタンから電子申請可能です。後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
関連リンク
https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/121/jidouteate.html
所管部署
子ども家庭応援部 子育て支援課
Tel:072-423-9624
根拠法律・条例等
- 児童手当法第26条第3項
- 児童手当法施行規則第7条第1項
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府岸和田市
手続 :児童手当等 消滅届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。