概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
なお、令和4年度現況届から6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認できる場合は、現況届の提出が原則不要になりました。
ただし、上記対象(1)~(5)のいずれかにあてはまる対象の受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。現況届案内通知を5月末頃に送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●児童手当等の受給資格に係る継続申立書(同居父母)
別途原本の提出が必要
離婚協議中で配偶者と別居している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る継続申立書(DV)
別途原本の提出が必要
配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる場合に必要となります。
●戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する継続申立書
別途原本の提出が必要
戸籍及び住民票がない児童(無戸籍児童)を養育している場合に必要となります。
別途、以下の書類が必要です。
・児童を監護していることがわかる書類(母子手帳の直近の乳幼児健診の記録または児童の在学(在園)証明等)
●児童手当等の受給資格に係る継続申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
受給者が法人である未成年後見人の場合に必要となります。
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給者の住民票が児童と異なる場合(児童と別居している場合)に必要となります。
手続に必要な持ちもの
【窓口】本人確認のための書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
【電子申請】受給者本人のマイナンバーカード(署名用電子証明書が搭載されたもの)
手続方法
画面下の「申請する」ボタンから電子申請可能です。後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
関連リンク
https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/121/jidouteate.html
所管部署
子ども家庭応援部 子育て支援課
Tel:072-423-9624
根拠法律・条例等
- 児童手当法第26条第1項
- 児童手当法施行規則第4条第1項、第2項、第3項
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府岸和田市
手続 :児童手当等の現況届
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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