大阪府岸和田市

児童手当等の現況届

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年06/01 - 07/01

制度
児童手当
対象
  • (1)離婚協議中で配偶者と別居している受給者
  • (2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる受給者
  • (3)支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者
  • (4)法人である未成年後見人、施設、里親等の受給者
  • (5)その他、提出の案内があった受給者(児童または配偶者の住民票が市外にある場合等)
手続を行う人
受給者本人または配偶者

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
なお、令和4年度現況届から6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認できる場合は、現況届の提出が原則不要になりました。
ただし、上記対象(1)~(5)のいずれかにあてはまる対象の受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。現況届案内通知を5月末頃に送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●児童手当等の受給資格に係る継続申立書(同居父母)

別途原本の提出が必要

離婚協議中で配偶者と別居している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る継続申立書(DV)

別途原本の提出が必要

配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる場合に必要となります。

●戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する継続申立書

別途原本の提出が必要

戸籍及び住民票がない児童(無戸籍児童)を養育している場合に必要となります。
別途、以下の書類が必要です。
・児童を監護していることがわかる書類(母子手帳の直近の乳幼児健診の記録または児童の在学(在園)証明等)

●児童手当等の受給資格に係る継続申立書(未成年後見人)

別途原本の提出が必要

受給者が法人である未成年後見人の場合に必要となります。

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

別途原本の提出が必要

受給者の住民票が児童と異なる場合(児童と別居している場合)に必要となります。

手続に必要な持ちもの

【窓口】本人確認のための書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
【電子申請】受給者本人のマイナンバーカード(署名用電子証明書が搭載されたもの)

手続方法

画面下の「申請する」ボタンから電子申請可能です。後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。

関連リンク

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/34/jidouteate.html

所管部署

子ども家庭応援部 子育て支援課
Tel:072-423-9624

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第26条第1項
  • 児童手当法施行規則第4条第1項、第2項、第3項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

※受付期間外のため申請できません。

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