概要
受給者が亡くなり、未支払の児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)がある場合には、その分の支払を請求をすることができます。
手続期限
受給者が亡くなった日の翌日から起算して15日以内。
※今後も児童手当を受けるためには「児童手当等の認定請求」についても併せて手続きする必要があります。
手続書類(様式)
未支払児童手当・特例給付請求書
手続に必要な添付書類
●児童名義の通帳またはキャッシュカードの写し
必須
受給者が亡くなった時点で中学校修了前の児童に限ります。中学校修了前の児童が複数いる場合は、どなたか一人の口座を提出してください。
手続に必要な持ちもの
【窓口】本人確認のための書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
【電子申請】受給者本人のマイナンバーカード(署名用電子証明書が搭載されたもの)
手続方法
画面下の「申請する」ボタンから電子申請可能です。後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
所管部署
子ども家庭応援部 子育て支援課
Tel:072-423-9624
根拠法律・条例等
- 児童手当法第12条1項
- 児童手当法施行細則第9条1項
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府岸和田市
手続 :未支払の児童手当等の請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。