大阪府岸和田市

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人又は代理人

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。

手続期限

購入代金(全額もしくは受領委任払いの場合は自己負担額)を支払った日の翌日から起算して、2年を経過すると時効により支給できません。

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

正式名称
当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要

特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。
※原本は申請日から14日以内に提出してください。市で確認後、領収書は返却しますので返信用封筒を同封してください。

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレットのコピー

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレットのコピー
必須

●委任状

正式名称
委任状

1.代理人が申請する場合は「委任状」を添付してください。
2.対象者ご本人以外が福祉用具購入費を受領する場合は「受領委任状」を添付してください。
 ※原則償還払いとなりますが、福祉用具販売業者により受領委任する場合は、別途事前に申請が必要ですのでご注意ください。

手続方法

添付書類の内、「別途原本の提出が必要」と表示されているものは下記の住所に郵送いただくか、窓口までご持参ください。
<郵送先>
〒596-8510 岸和田市岸城町7番1号 保健部介護保険課給付担当

所管部署

岸和田市保健部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ