概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。認定こども園、保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。保育施設等の利用を希望する場合、別途、教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込(電子申請用)の手続きが必要です。
手続期限
支給認定の申請のみの手続きについては、期限はありませんが、保育施設等の利用を希望する場合、教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込(電子申請用)4月1日入所の電子申請受付期間は9月1日から10月31日です。子育て施設課窓口での受付は、11月中旬まで受け付けております。詳しくは、岸和田市ホームページまたは入所案内をご確認ください。
手続書類(様式)
施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書
手続に必要な添付書類
●保護者が保育を必要とすることを証明する書類
- 正式名称
- ・就労証明書 ・母子手帳のコピー ・求職活動申立書 ・介護申立書 ・医師の診断書(日中家庭で保育できない旨が記載されているもの) ・障害者手帳のコピー ・就学していることがわかる書類
保護者が保育を必要とすることを証明する書類について、支給認定の申請のみで保育施設等の利用申込は行わない場合は添付が必要です。添付の場合、保護者1人につき1部ご提出ください。
●世帯状況を証する書類(該当する場合)
- 正式名称
- ひとり親または、ひとり親家庭に準じる証明、生活保護を受給中の証明、地方税法により障害者控除の対象となる者がいる証明。
以下に該当する場合には、世帯状況を証する書類を添付して下さい。
・ひとり親の方
戸籍謄本(全部事項証明書)、児童扶養手当受給証、ひとり親家庭医療証のいずれかの書類
・ひとり親に準じる方
配偶者が拘禁中:配偶者が拘禁されていることがわかる証明
配偶者が行方不明:警察への捜索願等
離婚調停中:離婚調停中であることがわかる書類(期日通知書、事件係属証明書等
・生活保護を受給中の方
生活保護受給証明書
・同住所に地方税法により障害者控除の対象となる者がいる方
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/35/nyusyokankei.html
所管部署
子ども家庭応援部子育て施設課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府岸和田市
手続 :教育・保育給付認定の申請
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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