概要
児童手当等を受給するには、お住まいの市区町村長への認定請求が必要です。
出生・婚姻などにより新たに児童を養育することになった方、転入をされた方、公務員を退職された方は、認定請求書を提出してください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付 別居監護 申立書 ※添付書類と共に、郵送・窓口にご持参ください。
- 正式名称
- (添付書類の例) ※郵送・窓口にご持参ください。 ●児童のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードのコピー[両面]) ●児童が属する世帯全員分の住民票の写し(マイナンバー、続柄入り)
別途原本の提出が必要
児童が申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●離婚協議における申請者の代理人である弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書 ※添付書類の提出が必要です。
- 正式名称
- (添付書類) ※郵送・窓口にご持参ください。 ●留学先の在学証明書 ●第3者による在学証明書の翻訳書 ●留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等) →児童が留学前の過去6年間において本市に引き続き住所を有していた場合は不要です。
別途原本の提出が必要
児童が海外留学をされるときは、届出が必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合、伊奈庁舎みらいこども課窓口にお問い合わせ下さい。
所管部署
保健福祉部こども局みらいこども課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:茨城県つくばみらい市
手続 :児童手当 認定請求
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