概要
児童手当を受給しているかたが、児童手当の支給要件に該当しなくなった場合、消滅届の提出が必要です。
●他市町村へ転出
●諸事情で、児童を養育しなくなった
●支給対象となる児童がいなくなった
●離婚により、児童を養育しなくなった
※後日、届出の事実確認といたしまして証明書類の提出をお願いする場合があります。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、すみやかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●児童が児童福祉施設、里親に監護されるようになった場合
- 正式名称
- (添付書類) ※郵送・窓口にご持参ください。 ●児童福祉施設等に措置されたことが分かる書類
別途原本の提出が必要
●公務員に就業した場合
- 正式名称
- (添付書類) ※郵送・窓口にご持参ください。 ●公務員に就業したことがわかる書類のコピー(辞令など)
別途原本の提出が必要
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、伊奈庁舎こどもみらい課窓口にお問い合わせ下さい。
所管部署
保健福祉部こども局みらいこども課
根拠法律・条例等
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市区町村:茨城県つくばみらい市
手続 :児童手当 消滅届
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