茨城県神栖市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • ・居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
  • ・介護保険施設入所者や病院に入院している方は対象外です。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

領収書の日付から2年以内

手続書類(様式)

介護保険住宅改修費支給申請書(改修後)

手続に必要な添付書類

●介護保険居宅介護(支援)住宅改修費請求書

正式名称
介護保険居宅介護(支援)住宅改修費請求書【受領委任払用】
必須

請求日は空欄で提出してください。
請求者欄に代表者名および代表者印を必ず押してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●領収書

正式名称
領収書(利用者自己負担分)
必須

宛名には、必ず被保険者名を記入してください。
窓口で原本に受付印を押したものをお返しします。

●完成後写真

必須

改修前の写真とどう変わったかを確認しますので、同じ位置から撮影してください。
改修前の写真と同様に、日付が分かるように撮影してください。

●住宅改修の工事内訳書

必須

工事内訳書のあて名には、必ず「被保険者氏名」を記入してください。
支給対象の内容が分かるように、材料費、施工費、諸経費などを適切に区分してください。
既製品などの場合、サイズや規格が分かるようにカタログを添付してください。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合>
 長寿介護課(保健・福祉会館 内)
 市民生活課(波崎総合支所・防災センター)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

<郵送の場合>
〒314-0121
茨城県神栖市溝口1746-1
神栖市保健・福祉会館内 長寿介護課

関連リンク

詳しい内容は次のリンク先をご確認ください。

居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修) / 茨城県神栖市

所管部署

福祉部長寿介護課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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