概要
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地(神栖市)以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地(神栖市)の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。郵送のやりとりに時間がかかりますので、投票用紙等の請求、投票はお早めにお願いします。
※オンラインで投票できる制度ではありませんのでご注意ください。
手続期限
令和6年10月27日(日曜日)執行第50回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査におけるオンラインによる請求は、郵送のやりとりに時間を要するため、令和6年10月24日(木曜日)午後8時00分までとなります。
手続書類(様式)
不在者投票宣誓書兼請求書
手続方法
名簿登録地(神栖市)以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォーム、窓口または郵便等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。(※FAXやメールは不可)
2.請求が認められると、神栖市選挙管理委員会から投票用紙等が滞在先に郵送されます。
3.投票日前日までに、送付された投票用紙等をそのまま持参して、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。
※透明の封筒は開封しないでください。透明封筒の中にある不在者投票証明書封筒を開封すると投票ができなくなります。
※投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
【注意事項】
不在者投票を行う場所、期間や時間は市区町村によって異なりますので、滞在先の選挙管理委員会に事前にお問い合わせください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒314-0192
茨城県神栖市溝口4991番地5
神栖市選挙管理委員会事務局(本庁舎3階 総務課内)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
TEL 0299-90-1125(直通)
関連リンク
詳しい内容は次のリンク先をご確認ください。
出張先・旅行先などの滞在地での不在者投票 / 茨城県神栖市
所管部署
神栖市選挙管理委員会事務局
根拠法律・条例等
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市区町村:茨城県神栖市
手続 :不在者投票の投票用紙等の請求
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