概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
※常勤の公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)は、児童手当の手続は、勤務先で行ってください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付別居監護申立書
受給資格者と児童の住所が異なる場合に必要です。
あわせて、児童が異なる市区町村に居住している場合は、個人番号(マイナンバー)確認書類が必要です。
●児童の個人番号(マイナンバー)確認書類(個人番号カード、個人番号通知カードいずれかの写し)
児童が受給資格者と異なる市区町村に居住している場合に必要です。
※児童の居住実態が、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認できないとき、
「児童の住民票又は住民票記載事項証明書(お子さんが世帯主である場合はその旨、
世帯主でない場合については世帯主との続柄が記載されたもの)」の提出を求める場合があります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書/継続申立書(同居優先)
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書
離婚協議中または離婚していて、配偶者と別居し、児童と同居している場合に必要です。
※離婚前提であることを証明する書類として,協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
●受給資格者の健康保険証の写し又は年金加入証明書
受給資格者が共済組合に加入しており、3歳未満の児童を養育している場合は、健康保険証の写しを添付してください。
●受給資格者の預金通帳(普通預金で本人名義のものに限ります。)のコピー
公金受取口座を児童手当の受取口座にする場合は不要
手続に必要な持ちもの
・受給資格者のご本人確認書類
・受給資格者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(※児童手当・特例給付別居監護申立書が必要になる場合は、児童のマイナンバーがわかるもの)
・受給資格者の預金通帳(普通預金で本人名義のものに限ります。)のコピー ※公金受取口座を児童手当の受取口座にする場合は不要
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合>
こども福祉課(保健・福祉会館 内)
市民生活課(波崎総合支所・防災センター)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
<郵送の場合>
〒314-0121
茨城県神栖市溝口1746-1
神栖市保健・福祉会館内 こども福祉課
関連リンク
内容は次のリンク先をご確認ください。
児童手当の手続きに必要なもの / 茨城県神栖市
所管部署
福祉部こども福祉課
根拠法律・条例等
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市区町村:茨城県神栖市
手続 :児童手当等 新規認定請求
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