茨城県神栖市

氏名変更/住所変更等の届出

氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・受給資格者の氏名または住所が変更になった人
  • ・支給要件児童の氏名または住所が変更になった人
手続を行う人
受給資格者本人のみ

概要

・受給資格者または児童の氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
・受給者の住所の変更について、この届を提出する必要があるのは、受給資格者が神栖市内で住所を変更した場合に限られ、受給資格者が他の市区町村に住所を変更した場合は、受給事由消滅届を提出してください。

手続期限

事由が起きたときから14日以内

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付別居監護申立書

受給資格者と児童の住所が異なる場合に必要です。
あわせて、児童が異なる市区町村に居住している場合は、個人番号(マイナンバー)確認書類が必要です。

●児童の個人番号(マイナンバー)確認書類(個人番号カード、個人番号通知カードいずれかの写し)

児童が受給資格者と異なる市区町村に居住している場合に必要です。
※児童の居住実態が、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認できないとき、
「児童の住民票又は住民票記載事項証明書(お子さんが世帯主である場合はその旨、
世帯主でない場合については世帯主との続柄が記載されたもの)」の提出を求める場合があります。

手続に必要な持ちもの

・受給資格者のご本人確認書類
・受給資格者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(※児童手当・特例給付別居監護申立書が必要になる場合は、児童のマイナンバーがわかるもの)
・受給資格者の預金通帳(普通預金で本人名義のものに限ります。)のコピー ※公金受取口座を児童手当の受取口座にする場合は不要

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合>
 こども福祉課(保健・福祉会館 内)
 市民生活課(波崎総合支所・防災センター)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

<郵送の場合>
〒314-0121
茨城県神栖市溝口1746-1
神栖市保健・福祉会館内 こども福祉課

関連リンク

詳しい内容は次のリンク先をご確認ください。

児童手当・変更などあった場合は / 茨城県神栖市

所管部署

福祉部 こども福祉課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第五条

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