茨城県神栖市

支給認定の申請

支給認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • ・1号認定:満3歳以上で、教育を希望する児童(1号認定を希望する方は、書類の添付は不要です。)
  • ・2号認定:満3歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望する児童
  • ・3号認定:満3歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望する児童
手続を行う人
対象となる児童の保護者

概要

子どものための教育・保育給付認定(1号~3号)を希望される場合は、申請してください。
注意:この申請では子育てのための施設等利用給付認定(新1号~新3号認定)の申請はできません。

手続期限

支給認定希望月の前月10日まで
・電子申請の場合、支給認定希望月の前月10日の23時59分までに正常に神栖市に申請データが到達したものを有効とします。データ送信における障害等につきましては責任を負いかねますので、余裕をもってお手続きください。
また、申請内容に不備があった場合には再申請のご案内となりますので、期限までに再申請を完了させてください。
・期限を過ぎての手続きについては、窓口にてご相談ください。

手続書類(様式)

教育・保育給付認定申請書

手続に必要な添付書類

●保育の必要性を証明する書類

正式名称
該当する保育を必要とする事由に対応する書類を添付してください。  ①就労:就労証明書  ②出産:母子健康手帳の写し(表紙と出産予定日の記載ページ)  ③保護者の疾病等:診断書、障害者手帳や介護保険被保険者証などのコピー  ④同居親族などの看護・介護等:診断書、障害者手帳や介護保険被保険者証などのコピー  ⑤就学:在学証明書、入学許可書、授業カリキュラムなどのコピー  ⑥求職活動:求職活動状況報告書、ハローワーク受付票があればそのコピー
必須

・保育を必要とする事由が「就労」、「育児休業」のいずれかに該当する方は、必ず就労証明書を添付してください。
就労(予定)の方は勤務先から就労証明書に記入してもらってください。
・就労以外の方は、該当する保育を必要とする事由に対応する書類を添付してください。
・「保育の必要性を証明する書類」の例は、「?」(クエスチョンマーク)をクリックしてください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童の個人番号(マイナンバー)確認書類(個人番号カード、個人番号通知カードいずれかの写し)

児童が受給資格者と異なる市区町村に居住している場合に必要です。
※児童の居住実態が、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認できないとき、「児童の住民票又は住民票記載事項証明書(お子さんが世帯主である場合はその旨、
世帯主でない場合については世帯主との続柄が記載されたもの)」の提出を求める場合があります。

手続に必要な持ちもの

・申請者のご本人確認書類
・申請者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの

手続方法

本フォームまたは窓口で必要書類を提出してください。
提出いただいた翌週水曜日以降(祝日の場合は翌開庁日以降)、子育て支援課窓口にて認定証を交付します。
電子申請の場合、来庁前に申請者のマイナポータルの申請処理状況が「完了」表示となった日から起算して、翌週水曜日以降(祝日の場合は翌開庁日以降)交付します。

<保育所・保育園、公立の認定こども園、私立認定こども園(2号及び3号)、小規模保育事業所、家庭的保育事業所に在籍する場合>
 子育て支援課(保健・福祉会館 別館2階)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
 〒314-0121
 茨城県神栖市溝口1746-1
 神栖市保健・福祉会館

<幼稚園または私立認定こども園(1号)に在籍する場合>
 学務課(本庁舎5階)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
 〒314-0192
 茨城県神栖市溝口4991-5

関連リンク

詳しい内容は次のリンク先をご確認ください。

神栖市教育・保育給付支給認定証の発行に必要な書類 / 茨城県神栖市

所管部署

福祉部こども政策課

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法第20条

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