概要
受給資格者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、次にあてはまる人は届け出る必要はありません。
・全ての児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当の受給事由が消滅した場合
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●公務員の採用辞令の写し
受給資格者が公務員になった場合に必要です。
●措置委託通知書、入所支援施設受給者証など
児童が里親に委託され、または児童福祉施設等に措置入所等をした場合に必要です。
手続に必要な持ちもの
・受給資格者のご本人確認書類
・受給資格者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合>
こども政策課(保健・福祉会館 内)
市民生活課(波崎総合支所・防災センター)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
<郵送の場合>
〒314-0121
茨城県神栖市溝口1746-1
神栖市保健・福祉会館内 こども政策課
関連リンク
詳しい内容は次のリンク先をご確認ください。
児童手当・変更などあった場合は / 茨城県神栖市
所管部署
福祉部こども政策課
根拠法律・条例等
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市区町村:茨城県神栖市
手続 :受給事由消滅の届出
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