茨城県神栖市

受給事由消滅の届出

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当の支給を受ける理由がなくなった人
  • ・国内に住所を有しなくなった人
  • ・神栖市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設等に入所や里親委託となった
  • ・配偶者との離婚、別居等により支給対象児童を監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・支給対象児童の未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
受給資格者本人のみ

概要

受給資格者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、次にあてはまる人は届け出る必要はありません。
・全ての児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当の受給事由が消滅した場合

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●公務員の採用辞令の写し

受給資格者が公務員になった場合に必要です。

●措置委託通知書、入所支援施設受給者証など

児童が里親に委託され、または児童福祉施設等に措置入所等をした場合に必要です。

手続に必要な持ちもの

・受給資格者のご本人確認書類
・受給資格者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合>
 こども政策課(保健・福祉会館 内)
 市民生活課(波崎総合支所・防災センター)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

<郵送の場合>
 〒314-0121
 茨城県神栖市溝口1746-1
 神栖市保健・福祉会館内 こども政策課

関連リンク

詳しい内容は次のリンク先をご確認ください。

児童手当・変更などあった場合は / 茨城県神栖市

所管部署

福祉部こども政策課

根拠法律・条例等

  • 神栖市児童手当事務処理要項

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