茨城県神栖市

児童手当等の額の改定の請求及び届出

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人
  • 児童が増えた場合
  • ・新たに児童が生まれた(第2子以降の出生など)
  • ・養子縁組等により、児童を監護するようになった(再婚による配偶者の子との養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていた児童を監護するようになった   など
  • 児童が減った場合
  • ・児童を監護しなくなった(離婚等)
  • ・児童が施設や里親に入所・措置された
  • ※その他該当する場合がありますので、個別にご相談ください。
手続を行う人
受給資格者本人のみ

概要

受給資格者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

事由発生日の翌日から15日以内
原則、請求した月の翌月分から支給額が改定されます。
ただし、事由発生日が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内であれば、請求月から支給します。
請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付別居監護申立書

受給資格者と児童の住所が異なる場合に必要です。
あわせて、児童が異なる市区町村に居住している場合は、個人番号(マイナンバー)確認書類が必要です。

●児童の個人番号(マイナンバー)確認書類(個人番号カード、個人番号通知カードいずれかの写し)

児童が受給資格者と異なる市区町村に居住している場合に必要です。
※児童の居住実態が、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認できないとき、
「児童の住民票又は住民票記載事項証明書(お子さんが世帯主である場合はその旨、
世帯主でない場合については世帯主との続柄が記載されたもの)」の提出を求める場合があります。

手続に必要な持ちもの

・受給資格者のご本人確認書類
・受給資格者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(※児童手当・特例給付別居監護申立書が必要になる場合は、児童のマイナンバーがわかるもの)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合>
 こども福祉課(保健・福祉会館 内)
 市民生活課(波崎総合支所・防災センター)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

<郵送の場合>
〒314-0121
茨城県神栖市溝口1746-1
神栖市保健・福祉会館内 こども福祉課

関連リンク

詳しい内容は次のリンク先をご確認ください。

児童手当・変更などあった場合は / 茨城県神栖市

所管部署

福祉部こども福祉課

根拠法律・条例等

  • 神栖市児童手当事務処理要項

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ