茨城県神栖市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • ・居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
  • ・介護保険施設入所者や病院に入院している方は対象外です。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

住宅改修を行う1週間前(書類不備等により時間がかかることもあります。工事予定日まで余裕を持ってお手続きください。)

手続書類(様式)

介護保険住宅改修費支給申請書(改修前)

手続に必要な添付書類

●住宅改修の承諾書

必須

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●介護保険給付に係る受領委任払いの同意書

必須

利用者(被保険者)が事業者へ自己負担分を支払い、残りの分を市から事業所へ支払う方式です。
給付制限中の方は償還払いとなります

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住宅改修が必要な理由書

必須

介護支援専門員・理学療法士・作業療法士・住環境コーディネーター2級以上の取得者、その他これに準ずる資格などを有する者が作成したもの

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●平面図等

必須

生活動線がわかるものを任意の様式で書いてください。
改修箇所が分かるような印とサイズなどを図面に書き込んでください。

●住宅改修の見積書

必須

見積書のあて名には、必ず「被保険者氏名」を記入してください。
支給対象の内容が分かるように、材料費、施工費、諸経費などを適切に区分してください。
既製品などの場合、サイズや規格が分かるようにカタログを添付してください。
業者の選定は、複数の工務店などに見積もりを依頼し、比較・検討のうえ1社を選ぶことをお勧めします。

●改修前の写真

必須

改修箇所ごとに、撮影日が分かるように撮影してください。
カメラに日付機能がない場合、黒板などを使用し撮影してください。
改修箇所にどのような改修をするか分かるように、印とサイズなどを写真に記載してください。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合>
 長寿介護課(保健・福祉会館 内)
 市民生活課(波崎総合支所・防災センター)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

<郵送の場合>
〒314-0121
茨城県神栖市溝口1746-1
神栖市保健・福祉会館内 長寿介護課

関連リンク

詳しい内容は次のリンク先をご確認ください。

居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修) / 茨城県神栖市

所管部署

福祉部長寿介護課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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