茨城県神栖市

保育施設等の利用申込(年度途中の入所申込)

保育施設等の利用申込

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 保育施設(2号・3号)の利用開始を希望する人で、次の両方にあてはまる人
  • ・令和5年11月の一斉募集に申し込みしていない人
  • ・令和6年2月の二次調整に申し込みしていない人
  • ・令和6年度中(5月から3月まで)に入所を希望する人
手続を行う人
対象となる児童の保護者

概要

保育所・認定こども園などの保育施設(2号・3号)を利用するための手続きです。(給付認定申請も同時に受け付けます。)
この申請は令和6年度途中の入所申込者用の手続きとなります。なお、令和6年4月からの利用希望は受け付けできません。
また、令和7年4月以降に利用希望する方は、一斉募集の申請ページからお申込みください。

手続期限

希望する入所月の前月10日まで
電子申請の場合、前月10日の23時59分までに正常に神栖市に申請データが到達したものを有効とします。データ送信における障害等につきましては責任を負いかねますので、余裕をもってお手続きください。
また、申請内容に不備があった場合には再申請のご案内となりますので、期限を過ぎての再申請手続きは窓口にてご相談ください。

手続書類(様式)

教育・保育給付認定兼保育施設等利用申込書

手続に必要な添付書類

●保育所等の利用に関する確認及び同意書

必須

保育施設を継続して利用するにあたり、同意書を提出する必要があります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●神栖市保育料納付確約書兼申出書

必須

保育園の利用申し込みにあたり、保育料の納付確約書を提出していただく必要があります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●保育の必要性を証明する書類

正式名称
該当する保育を必要とする事由に対応する書類を添付してください。 ①就労:就労証明書  ②出産:母子健康手帳の写し(表紙と出産予定日の記載ページ)  ③保護者の疾病等:診断書、障害者手帳や介護保険被保険者証などのコピー  ④同居親族などの看護・介護等:診断書、障害者手帳や介護保険被保険者証などのコピー  ⑤就学:在学証明書、入学許可書、授業カリキュラムなどのコピー  ⑥求職活動:求職活動状況報告書、ハローワーク受付票があればそのコピー
必須

・保育を必要とする事由が「就労」、「育児休業」のいずれかに該当する方は、必ず就労証明書を添付してください。
就労(予定)の方は勤務先から就労証明書に記入してもらってください。
・就労以外の方は、該当する保育を必要とする事由に対応する書類を添付してください。
・「保育の必要性を証明する書類」の例は、「?」(クエスチョンマーク)をクリックしてください。

●児童の個人番号(マイナンバー)確認書類(個人番号カード、個人番号通知カードいずれかの写し)

児童が受給資格者と異なる市区町村に居住している場合に必要です。
※児童の居住実態が、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認できないとき、「児童の住民票又は住民票記載事項証明書(お子さんが世帯主である場合はその旨、世帯主でない場合については世帯主との続柄が記載されたもの)」の提出を求める場合があります。

●児童の個人番号(マイナンバー)確認書類(個人番号カード、個人番号通知カードいずれかの写し)

児童が受給資格者と異なる市区町村に居住している場合に必要です。
※児童の居住実態が、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認できないとき、「児童の住民票又は住民票記載事項証明書(お子さんが世帯主である場合はその旨、世帯主でない場合については世帯主との続柄が記載されたもの)」の提出を求める場合があります。

手続に必要な持ちもの

・申請者のご本人確認書類
・申請者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの

手続方法

本フォームまたは窓口にて必要書類を提出してください。
<窓口の場合>
 子育て支援課(保健・福祉会館 別館2階)
 市民生活課(波崎総合支所・防災センター)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しい内容は次のリンク先をご確認ください。

年度途中の入所申し込み・定員の空き状況:保育施設 / 茨城県神栖市

所管部署

福祉部こども政策課

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法第20条

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