茨城県神栖市

教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込(一斉募集(一次調整・二次調整))

保育施設等の利用申込

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2024/10/15 - 2024/10/29

制度
保育
対象
  • 保育施設(2号・3号)の利用開始を希望する人で、来年度の4月から3月までに入所を希望する人
手続を行う人
対象となる児童の保護者

概要

神栖市内の保育所・認定こども園などの保育施設(2号・3号)を利用するための手続きです。(給付認定申請も同時に受け付けます。)
この申請は来年度中の入所申込者用の手続きとなります。
今年度の3月までに利用希望の場合は、年度途中の入所申込の申請ページからお申し込みください。
※市外に住民票のある人や市外施設の利用を希望する人は、こども政策課窓口に書類を提出してください。

手続期限

<一次調整>
・令和6年10月29日の23時59分までに正常に神栖市に申請データが到達したものを有効とします。
・申請内容に不備があった場合には再申請のご案内となります。再申請は令和6年11月20日の23時59分までに正常に神栖市に申請データが到達したものを有効とします。
<二次調整>
・令和7年2月10日の23時59分までに正常に神栖市に申請データが到達したものを有効とします。
・申請内容に不備があった場合には再申請のご案内となります。再申請の手続期限も令和7年2月10日の23時59分までに正常に神栖市に申請データが到達したものを有効とします。再申請となることも考慮し、余裕をもってお手続きください。

また、いずれの場合も期限を過ぎての申請及び再申請手続きは受理することができません。期限を過ぎてからの手続きにならないようご注意ください。
期限を過ぎてからのお手続きは年度途中の入所申込の申請ページからお申し込みください。

手続書類(様式)

教育・保育給付認定兼保育施設等利用申込書

手続に必要な添付書類

●保育所等の利用に関する確認及び同意書

必須

保育施設を継続して利用するにあたり、同意書を提出する必要があります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●神栖市保育料納付確約書兼申出書

必須

保育園の利用申し込みにあたり、保育料の納付確約書を提出していただく必要があります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●保育の必要性を証明する書類

正式名称
該当する保育を必要とする事由に対応する書類を添付してください。 ①就労:就労証明書  ②出産:妊産婦マル福または神福のコピー  ③保護者の疾病等:診断書または各種手帳などのコピー  ④同居親族などの看護・介護等:介護・看護に係る申立書、診断書や各種手帳などのコピー  ⑤就学:在学証明書のコピーと授業カリキュラムなどのコピー  ⑥求職活動:求職活動状況報告書、ハローワーク受付票など活動していることが分かる書類のコピー
必須

・保育を必要とする事由が「就労」、「育児休業」のいずれかに該当する方は、必ず就労証明書を添付してください。
就労(予定)の方は勤務先から就労証明書に記入してもらってください。
・就労以外の方は、該当する保育を必要とする事由に対応する書類を添付してください。
・「保育の必要性を証明する書類」の例は、「?」(クエスチョンマーク)をクリックしてください。

●児童の個人番号(マイナンバー)確認書類(個人番号カード、個人番号通知カードいずれかの写し)

児童が受給資格者と異なる市区町村に居住している場合に必要です。
※児童の居住実態が、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認できないとき、「児童の住民票又は住民票記載事項証明書(お子さんが世帯主である場合はその旨、世帯主でない場合については世帯主との続柄が記載されたもの)」の提出を求める場合があります。

●育児休業期間に関する同意書・保育業務従事申告書兼誓約書

育児休業から復帰予定の方:育児休業期間に関する同意書を添付してください。
市内保育施設で勤務している方:保育業務従事申告書兼誓約書と保育士・看護師・准看護師・保健師・調理師・栄養士免許の写しを提出してください。就労証明書と照らし合わせ、相違なければ保育施設利用調整基準指数・調整指数に加算があります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

・申請者のご本人確認書類
・申請者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの

手続方法

本フォームまたは一次調整なら一斉募集会場にて、二次調整ならこども政策課窓口にて必要書類を提出してください。

関連リンク

詳しい内容は次のリンク先をご確認ください。

新年度の入所申し込み(一斉募集):保育施設 / 茨城県神栖市

所管部署

福祉部こども政策課

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法第20条

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