茨城県神栖市

児童扶養手当の現況届(面談前の事前送信のみ)

児童扶養手当の現況届の事前送信

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年08/01 - 08/31

制度
児童扶養手当
対象
  • 児童扶養手当の認定を受けている受給資格者(全額支給が停止されている方を含む)
手続を行う人
受給資格者本人のみ

概要

児童扶養手当を受給している方は、前年の所得や家族状況などを確認するための毎年8月に現況届を提出する必要があります。
児童扶養手当の受給資格の継続には、面談が必要となるため、事前送信した後に、窓口で面談を受けるまでは手続きは完了しません。
あわせて、前年の所得税や住民税の申告がお済みでない方は、手続き前に必ず申告を済ませてください。

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届

手続に必要な添付書類

●養育費等に関する申告書(現況届用)

別途原本の提出が必要

7月下旬に郵送で届く「児童扶養手当現況届について」(現況届案内文)に同封されています。必要事項をすべてご記入ください。

●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

別途原本の提出が必要

7月下旬に郵送で届く「児童扶養手当現況届について」(現況届案内文)に同封されています。

●その他、受給者・児童・配偶者・扶養義務者の状況によって調査書や証明書等の提出が必要となることがあります。

該当の方への案内は、7月下旬に郵送で届く「児童扶養手当現況届について」(現況届案内文)に同封されています。なお、現況届の提出後に別途書類の提出を依頼することがあります。

手続に必要な持ちもの

面談の際には次のものをお持ちください。
・受給資格者のご本人確認書類
・受給資格者、対象児童、扶養義務者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
・7月下旬に郵送で届く「児童扶養手当現況届について」(現況届案内文)に同封されている書類に記入済みのもの

手続方法

・電子申請での事前送信する場合、申請者のマイナポータルの申請処理状況が「完了」表示になりましたら、面談にお越しください。
※申請処理状況が「完了」表示となるまでに、1週間程度かかる場合があります。面談来庁予定までに表示が変わらない場合、お手数ですが、申請内容を記入したものを持参してください。
・また、児童扶養手当の現況届は、事前送信を行わなくても、別途郵送される現況届により窓口で手続きを行うことが可能です。
継続して児童扶養手当を受給するためには、窓口での面談が必要となることから、手続きの詳細は7月下旬に郵送で届く「児童扶養手当現況届について」(現況届案内文)をご確認ください。

関連リンク

詳しい内容は次のリンク先をご確認ください。

児童扶養手当の認定 / 茨城県神栖市

所管部署

福祉部こども福祉課

根拠法律・条例等

  • 児童扶養手当法施行規則第4条

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