概要
罹災証明書とは、地震や台風などの自然災害により住家に被害が発生した場合に、被災者からの申請に基づいて、市が住家の被害の程度(全壊、半壊、一部損壊等)を証明するものです。
<自己判定調査について>
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代える調査です。現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみです。
手続期限
特に期限を定めていませんが、期間が経過すると被害状況の把握が困難となるため、罹災証明書を発行することができないことがあります。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被災内容、被災場所のわかる写真等(原則任意ですが、自己判定調査を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。)
- 正式名称
- 被害箇所のわかる写真及び建物の全体がわかる写真(2~5枚程度)
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォームまたは窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合>
課税課資産税グループ(本庁舎2階)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、次のリンク先からご確認ください。
罹災証明書(りさい証明書) / 茨城県神栖市
所管部署
総務部課税課資産税グループ 電話:0299-90-1135
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:茨城県神栖市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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