茨城県神栖市

要介護・要支援更新認定の申請

要介護・要支援更新認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で要介護認定または要支援認定の認定の更新が必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定の更新が必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。代行の場合、電子申請では受付できません。窓口または郵送でお手続きください。

概要

要介護・要支援更新認定の申請を受け付けています。

手続期限

有効期限の満了する日の60日前から申請することができます。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定更新申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

必須

画像(写真に撮ったもの等)を添付してください。

●医療保険被保険者証

必須

画像(写真に撮ったもの等)を添付してください。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代理権の確認に必要な書類(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合)

手続方法

本フォームで申請するか、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
申請受付後、調査日の日程調整のためお電話します。

<窓口の場合>
 長寿介護課(保健・福祉会館 内)
 市民生活課(波崎総合支所・防災センター)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

<郵送の場合>
 〒314-0121
 茨城県神栖市溝口1746-1
 神栖市保健・福祉会館内 長寿介護課

関連リンク

詳しくは次のリンク先をご確認ください。

要介護(支援)認定の申請をする:介護保険利用の手続き|茨城県神栖市

所管部署

福祉部 長寿介護課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第28条第2項、第33条第2項
  • 介護保険法施行規則第40条、第54条

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