茨城県神栖市

未支払の児童手当等の請求

未支払の児童手当等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 死亡した人に支払うべき児童手当・特例給付で、まだ支給されていないものがあるとき
  • ※支給対象児童(その人が監護していた中学校修了までの児童)に係る部分に限ります。
手続を行う人
亡くなった受給資格者が監護していた中学校修了前の児童

概要

受給資格者が亡くなり、未支払いの児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)がある場合には、その分の支払いを請求することができます。

手続期限

受給資格者が死亡した日の翌日から起算して2年

手続書類(様式)

未支払児童手当・特例給付請求書

手続に必要な添付書類

●亡くなった受給資格者の支給対象児童名義の預金通帳の写し

必須

支給対象児童名義の預金通帳(普通預金で本人名義のものに限ります。)のコピー

手続に必要な持ちもの

・支給対象児童のご本人確認書類
・支給対象児童名義の振込先がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合>
 こども福祉課(保健・福祉会館 内)
 市民生活課(波崎総合支所・防災センター)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

<郵送の場合>
〒314-0121
茨城県神栖市溝口1746-1
神栖市保健・福祉会館内

関連リンク

詳しい内容は次のリンク先をご確認ください。

児童手当・変更などあった場合は / 茨城県神栖市

所管部署

福祉部こども福祉課

根拠法律・条例等

  • 神栖市児童手当事務処理要項

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