茨城県神栖市

未支払の児童手当の請求

未支払の児童手当の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 死亡した人に支払うべき児童手当で、まだ支給されていないものがあるとき
  • ※支給対象児童(その人が監護していた高校生年代までの児童)に係る部分に限ります。
手続を行う人
亡くなった受給資格者が監護していた高校生年代の児童

概要

受給資格者が亡くなり、未支払いの児童手当がある場合には、その分の支払いを請求することができます。

手続期限

受給資格者が死亡した日の翌日から起算して2年

手続書類(様式)

未支払児童手当請求書

手続に必要な添付書類

●亡くなった受給資格者の支給対象児童名義の預金通帳の写し

必須

支給対象児童名義の預金通帳(普通預金で本人名義のものに限ります。)のコピー

手続に必要な持ちもの

・支給対象児童のご本人確認書類
・支給対象児童名義の振込先がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合>
 こども政策課(保健・福祉会館 内)
 市民生活課(波崎総合支所・防災センター)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

<郵送の場合>
 〒314-0121
 茨城県神栖市溝口1746-1
 神栖市保健・福祉会館内

関連リンク

詳しい内容は次のリンク先をご確認ください。

児童手当・変更などあった場合は / 茨城県神栖市

所管部署

福祉部こども政策課

根拠法律・条例等

  • 神栖市児童手当事務処理要項

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ