概要
受給資格者が亡くなり、未支払いの児童手当がある場合には、その分の支払いを請求することができます。
手続期限
受給資格者が死亡した日の翌日から起算して2年
手続書類(様式)
未支払児童手当請求書
手続に必要な添付書類
●亡くなった受給資格者の支給対象児童名義の預金通帳の写し
必須
支給対象児童名義の預金通帳(普通預金で本人名義のものに限ります。)のコピー
手続に必要な持ちもの
・支給対象児童のご本人確認書類
・支給対象児童名義の振込先がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合>
こども政策課(保健・福祉会館 内)
市民生活課(波崎総合支所・防災センター)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
<郵送の場合>
〒314-0121
茨城県神栖市溝口1746-1
神栖市保健・福祉会館内
関連リンク
詳しい内容は次のリンク先をご確認ください。
児童手当・変更などあった場合は / 茨城県神栖市
所管部署
福祉部こども政策課
根拠法律・条例等
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市区町村:茨城県神栖市
手続 :未支払の児童手当の請求
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