概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付別居監護申立書
受給資格者と児童の住所が異なる場合に必要です。
あわせて、児童が異なる市区町村に居住している場合は、個人番号(マイナンバー)確認書類が必要です。
●児童の個人番号(マイナンバー)確認書類(個人番号カード、個人番号通知カードいずれかの写し)
児童が受給資格者と異なる市区町村に居住している場合に必要です。
※児童の居住実態が、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認できないとき、
「児童の住民票又は住民票記載事項証明書(お子さんが世帯主である場合はその旨、
世帯主でない場合については世帯主との続柄が記載されたもの)」の提出を求める場合があります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書/継続申立書(同居優先)
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書
離婚協議中または離婚していて、配偶者と別居し、児童と同居している場合に必要です。
※離婚前提であることを証明する書類として,協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
●その他、受給者・児童・配偶者・扶養義務者の状況によって調査書や証明書等の提出が必要となることがあります。
該当の方への案内は、6月初旬に郵送で届く「児童手当現況届の提出について」(現況届案内文)に同封されています。なお、現況届の提出後に別途書類の提出を依頼することがあります。
手続に必要な持ちもの
・受給資格者のご本人確認書類
・受給資格者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(※児童手当・特例給付別居監護申立書が必要になる場合は、児童のマイナンバーがわかるもの)
※上記のほかに「児童手当現況届の提出について」(現況届案内文)にて提出書類を記載しております。なお、現況届の提出後に別途書類の提出を依頼することがあります
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合>
こども福祉課(保健・福祉会館 内)
市民生活課(波崎総合支所・防災センター)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
<郵送の場合>
〒314-0121
茨城県神栖市溝口1746-1
神栖市保健・福祉会館内
関連リンク
次のリンク先をご確認ください。
児童手当の現況届 / 茨城県神栖市
所管部署
福祉部こども福祉課
根拠法律・条例等
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市区町村:茨城県神栖市
手続 :児童手当等の現況届
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