概要
受給者が死亡し、受給者に支払うべき児童手当で、まだ支払っていない手当(未支払分)がある場合には、未支払分について亡くなった受給者が養育していた児童の口座に支払いをするための手続きが必要です。
手続に必要な添付書類
●児童名義の振込先口座の分かる書類(通帳またはキャッシュカードの写し等) ※亡くなった受給者が養育していた支給対象児童(2人以上いる場合は、児童手当等の支給対象児童の中で一番年上の児童。)の口座。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
所管部署
こども未来部 のびのび子育て課
根拠法律・条例等
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市区町村:茨城県守谷市
手続 :児童手当 06_未支払分の請求(受給者死亡時)
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