茨城県守谷市

児童扶養手当の現況届の事前送信

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童扶養手当
対象
  • 児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)です。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届

手続に必要な添付書類

●児童扶養手当受給に係る誓約・同意事項申立書

児童扶養手当の受給資格等、児童扶養手当を受給するにあたって確認いただきたい事項について記載された書類です。

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●養育費等に関する申告書

前年(1月から12月までの1年間)に受け取った養育費について、申告する書類です。

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●児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書

手当の支給開始から5年等が経過している受給者の方は、就業していることまたは求職活動を行っていること、あるいは就業が困難な事情があることを届け出ることが必要です。届の提出がない場合、手当額の2分の1が支給停止となります。

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●一部支給停止適用除外事由の事実を明らかにできる書類

児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の添付書類です。適用除外事由に該当する様式等で適用除外事由を申し立ててください。(就労中の方は、職場で交付されている健康保険被保険者証の写しの添付で可)

●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合に提出してください。

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●別居監護の申立書

児童と受給者が異なる住所に居住している場合に提出が必要です。

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●養育の申立書

受給者が養育者であるときは、提出が必要です。

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●生計維持の申立書

受給者が養育者であるときは、提出が必要です。

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●遺棄に関する申立書・証明書

受給者が父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にある児童を監護、もしくは養育している等の場合に提出が必要です。

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●年金振込通知書等、公的年金等の受給額が分かる書類

公的年金等を受給している方は、年金振込通知書等公的年金等の受給額が分かる書類の提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、別途各自治体窓口にお問い合わせください。

所管部署

こども未来部 のびのび子育て課

根拠法律・条例等

  • 児童扶養手当施行規則第4条

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