茨城県守谷市

児童手当 01_新規認定請求

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 下記の事由が発生した場合には、手続きが必要です。
  • ・第1子が生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した 等
手続を行う人
請求者

(請求者とは)
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育する父母等のうち、生計中心者(児童手当においては、恒常的に所得の多い方のかた)が請求者となります。
ただし、公務員(一部を除く)の場合は、勤務先から支給されますので、勤務先へお問い合わせください。

概要

児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生等の受給事由発生日の翌日から15日以内。
(申請が遅れると原則、遅れた分の手当は受けられなくなりますのでご注意ください。)

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●(全員必要)振込先口座のわかる書類(通帳またはキャッシュカードの写し等)

請求者名義の口座に限ります。公金受取口座を指定された方は添付不要です。

●(該当者のみ)請求者の健康保険証の写し

3歳未満の児童がいる場合で、共済年金のかたのみ必要。記号・番号の部分は見えないように隠してください。
マイナ保険証のかたは、保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」

●(該当者のみ)多子加算算定対象となる兄姉等についての申請のための、監護相当・生計費の負担についての確認書

22歳到達後最初の年度末までの兄姉等を養育(※)している場合で、当該兄姉等と児童を合わせて、3人以上養育しているかたは提出してください。
(※)監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している必要があります

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●(該当者のみ)別居監護申立書

支給対象児童と別居しているかたは提出してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●(該当者のみ)別居している配偶者・児童・多子加算算定対象となる兄姉等のマイナンバー確認書類の写し

例:マイナンバーカード(裏面)、マイナンバー通知カード(現住所が確認できる場合)、住民票(マイナンバー記載)、住民票記載事項証明書(マイナンバー記載)

●(該当者のみ)離婚または離婚協議中による別居_同居父母の申立書

離婚または離婚協議中のため、現在受給しているかたと別世帯になった場合、申請により児童と同居している保護者に支給します。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●(該当者のみ)離婚協議中であることを証明できる書類

離婚成立前に受給者の変更を申し立てる場合には、離婚協議中であることを証明できる書類の写しの提出が必要です。
例:家庭裁判所における事件係属証明書、調停期日呼出状の写し、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本

●(該当者のみ)公務員を退職したことが分かる書類

公務員を退職したことにより申請するかたは、辞令や前勤務先発行の児童手当受給事由消滅通知の写し等の提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、別途各自治体窓口にお問い合わせください。

所管部署

こども未来部 のびのび子育て課

根拠法律・条例等

  • 守谷市児童手当事務取扱規則

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ