茨城県守谷市

児童手当 04_現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当を受けている方のうち、以下に該当するかた
  •  ・離婚協議中で配偶者と別居中のかた
  •   (離婚成立済みまたは離婚協議を取りやめた場合であっても、守谷市で把握できていないかたは対象です。)
  •  ・多子加算算定対象の兄姉等について、学生以外(無職またはその他)であると申請済みのかた
  •  ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なるかた
  •  ・支給要件児童の戸籍が無いかた
  •  ・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  •  ・その他、市で提出が必要と判断したかた
手続を行う人
受給者

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている方のうち、以下の対象に該当する方が継続して手当を受給するためには、毎年6月に届出が必要です。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続に必要な添付書類

●(該当者のみ)受給者の健康保険証の写し

3歳未満の児童(提出される年の6月に3歳のお誕生日を迎えるお子さまを含む)を養育されているかたで、共済年金のかたのみ提出が必要。
記号・番号の部分を見えないように隠し、写真を撮った画像データを添付してください。
マイナ保険証のかたは、保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の画像データを添付してください。

●(該当者のみ)離婚協議中で別居しているかたの受給資格に係る継続申立書_同居父母

離婚協議中で配偶者と別居中のかたは提出が必要。

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●(該当者のみ)多子加算算定対象の子についての監護相当・生計費負担の確認書

学生以外の多子加算算定対象の子(児童の兄姉等)について、引き続き経済的負担がある場合に必要。
職業欄が「その他」の場合、申し立て内容の真正性を証明する書類の提出をお願いすることがあります。
(例)送金記録の写し、子の住所地の物件に係る賃貸契約書の写し、子の健康保険証の写し等

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●(該当者のみ)多子加算算定対象の子についての額改定届(減額届)

学生以外の多子加算算定対象の子(児童の兄姉等)について、経済的負担がなくなった場合に必要。

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●(該当者のみ)別居監護申立書

単身赴任等のために支給対象児童と別居しているかたは提出が必要。

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●(該当者のみ)DV等により居住地が住民票の住所地と異なるかたの受給資格に係る継続申立書_DV等

配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なるかたは提出が必要。

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●(該当者のみ)未成年後見人_受給資格に係る継続申立書

法人である未成年後見人のかたは提出が必要。

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●(該当者のみ)父母以外_児童手当 監護・生計維持申立書

児童の父母以外のかた(祖父母など)が養育している場合に提出が必要。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、別途各自治体窓口にお問い合わせください。

所管部署

こども未来部 のびのび子育て課

根拠法律・条例等

  • 守谷市児童手当事務取扱規則

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