概要
第2子以降の出生などにより新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や、支給対象児童のうち一部の児童を養育しなくなった場合、多子加算算定対象となる兄姉等が増えたり減ったりした場合等には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生等の受給事由発生日の翌日から15日以内。
(申請が遅れると原則、遅れた分の手当は受けられなくなりますのでご注意ください。)
手続に必要な添付書類
●(該当者のみ)受給者の健康保険証の写し
3歳未満のお子さまがいる場合で、共済年金のかたのみ必要。
記号・番号の部分は見えないように隠してください。写真を撮り、画像データを添付してください。
(マイナ保険証のかたは、保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」)
●(該当者のみ)多子加算算定対象となる兄姉等についての申請のための、監護生計・生計費の負担についての確認書
22歳到達後最初の年度末までの兄姉等を養育(※)することになった場合で、当該兄姉等と児童を合わせて、3人以上養育しているかたは提出してください。
(※)監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している必要があります
●(該当者のみ)別居する多子加算算定対象となる兄姉等のマイナンバー確認書類の写し
例:マイナンバーカード(裏面)、マイナンバー通知カード(現住所が確認できる場合)、住民票(マイナンバー記載)、住民票記載事項証明書(マイナンバー記載)
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
所管部署
こども未来部 のびのび子育て課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:茨城県守谷市
手続 :児童手当 02_増額・減額改定
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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