概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●受給者本人の健康保険証の写し又は年金加入証明書
- 正式名称
- 受給者本人の健康保険証の写し又は年金加入証明書
国民年金に加入している場合は、添付を省略することができます。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書(留学先の在学証明書と翻訳書)
- 正式名称
- 児童手当等に係る海外留学に関する申立書(留学先の在学証明書と翻訳書)
別途原本の提出が必要
支給要件児童が留学している場合に必要となります。
また、申立書には留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)及び留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)を添付してください。
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしている場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしている場合に必要となります。
また、申立書には当該児童の戸籍抄本を添付してください。
●児童手当・特例給付 父母指定者指定届受領証の写し
- 正式名称
- 児童手当・特例給付 父母指定者指定届受領証の写し
父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしている場合に必要となります。
●児童手当・特例給付養育申立書
- 正式名称
- 児童手当・特例給付養育申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童の父母、未成年後見人、父母指定車者以外の方が、児童を監護し、生計を維持している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
別途原本の提出が必要
配偶者と離婚協議中で、かつ、別居している場合には、支給要件児童と同居している父母が児童手当を受給することができ、本申立書が必要となります。申立書には、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書などが必要となります。
所管部署
保健福祉部子ども局子育て支援課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:茨城県日立市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。