概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当 現況届
手続に必要な添付書類
●受給者本人の健康保険証の写し又は年金加入証明書
- 正式名称
- 受給者本人の健康保険証の写し又は年金加入証明書
国民年金に加入している場合は、添付を省略することができます。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
- 正式名称
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
別途原本の提出が必要
高校生以下の児童と、大学生年代(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の
3月31日まで)の子を養育しており、第3子以降の児童が第3子加算の対象となる場合
に必要となります。
●児童手当 別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当 別居監護申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしている場合に必要となりま
す。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
別途原本の提出が必要
配偶者と離婚協議中で、かつ、別居している場合には、支給要件児童と同居してい
る父母が児童手当を受給することができ、本申立書が必要となります。申立書に
は、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、
または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書などが必要と
なります。
●児童手当 養育申立書
- 正式名称
- 児童手当 養育申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童の父母、未成年後見人、父母指定車者以外の方が、児童を監護し、生
計を維持している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしている場合に必要とな
ります。 また、申立書には当該児童の戸籍抄本を添付してください。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)(留学先の在学証明書と翻訳書)
- 正式名称
- 児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)(留学先の在学証明書と翻訳書)
別途原本の提出が必要
支給要件児童(高校生年代以下の児童)が留学している場合に必要となります。 ま
た、申立書には留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)及び留学前の国
内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)
を添付してください。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用の兄弟等用)(留学先の在学証明 書と翻訳書)
- 正式名称
- 児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用の兄弟等用)(留学先の在学証明 書と翻訳書)
別途原本の提出が必要
算定対象となっている大学生年代(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の
3月31日まで)の子が留学している場合に必要となります。 また、申立書には留学の
事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)及び留学前の国内居住状況がわかる書
類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)を添付してください。
●児童手当 父母指定者指定情報もしくは父母指定者指定届受領証
- 正式名称
- 児童手当 父母指定者指定情報もしくは父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしている場合に必要となり
ます。
所管部署
保健福祉部子ども局子育て支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:茨城県日立市
手続 :児童手当の現況届
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