概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●受給者本人の健康保険証の写し又は年金加入証明書
- 正式名称
- 受給者本人の健康保険証の写し又は年金加入証明書
国民年金に加入している場合は、添付を省略することができます。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書(留学先の在学証明書と翻訳書)
- 正式名称
- 児童手当等に係る海外留学に関する申立書(留学先の在学証明書と翻訳書)
別途原本の提出が必要
支給要件児童が留学している場合に必要となります。
また、申立書には留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)及び留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)を添付してください。
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしている場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしている場合に必要となります。
また、申立書には当該児童の戸籍抄本を添付してください。
●児童手当・特例給付 父母指定者指定届受領証の写し
- 正式名称
- 児童手当・特例給付 父母指定者指定届受領証の写し
父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしている場合に必要となります。
●児童手当・特例給付養育申立書
- 正式名称
- 児童手当・特例給付養育申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童の父母、未成年後見人、父母指定車者以外の方が、児童を監護し、生計を維持している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
別途原本の提出が必要
配偶者と離婚協議中で、かつ、別居している場合には、支給要件児童と同居している父母が児童手当を受給することができ、本申立書が必要となります。申立書には、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書などが必要となります。
所管部署
保健福祉部子ども局子育て支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:茨城県日立市
手続 :児童手当等の現況届
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