概要
受給者からの申し出により、児童手当等の額の全部または一部を学校給食費、保育料、学童クラブ保育料などの支払いに充てることができます。
手続期限
児童手当等を支給する月(定期払は6月・10月・2月)の前月1日まで
手続書類(様式)
児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書
手続方法
事前に各徴収担当窓口にご相談ください。
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
関連リンク
児童手当について詳しくはこちら
ひたちなか市公式WEBサイト
所管部署
子ども政策課
幼児保育課(保育料等の徴収)
教育委員会保健給食課(学校給食費の徴収)
教育委員会学校管理課(学用品等の徴収)
教育委員会青少年課(学童クラブ保育料の徴収)
根拠法律・条例等
- 児童手当法第21条
- 児童手当法施行規則第12条の10
- ひたちなか市児童手当法施行細則第16条
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市区町村:茨城県ひたちなか市
手続 :児童手当等に係る学校給食費等の徴収等の申出
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