概要
寄附の申し出をしている受給者は、寄附申出書の内容を変更または撤回する旨を申し出ることができます。
すでに手当の支払いが行われ、寄附を受領している場合には、寄附金の返還はできませんのでご了承ください。
手続期限
変更・撤回の対象となる児童手当等を支給する月(定期払は6月・10月・2月)の前月10日まで
手続書類(様式)
児童手当/特例給付 寄附 変更/撤回 申出書
手続方法
窓口または電子申請(電子申請の場合はマイナンバーカード必須)で手続き可能です。
別途必要書類が発生した場合や申請に不備があった場合は,随時ご連絡いたします。
関連リンク
児童手当について
ひたちなか市公式WEBサイト
所管部署
子ども政策課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第20条
- 児童手当法施行規則第12条の9
- ひたちなか市児童手当法施行細則第15条
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市区町村:茨城県ひたちなか市
手続 :児童手当等に係る寄附変更・撤回の申出
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