概要
寄附の申し出をしている受給資格者は、寄附申出書の内容を変更または撤回する旨を申し出ることができます。
すでに手当の支払いが行われ、寄付を受領している場合には、寄付金の返還はできませんのでご了承ください。
手続期限
変更・撤回の対象となる児童手当等を支給する月(定期払は6月・10月・2月)の前月10日まで
手続書類(様式)
児童手当/特例給付 寄附 変更/撤回 申出書
手続方法
【電子申請】
下記の「申請する」をクリックしてください。
【窓口での申請】
下記の書類をご用意して,子ども政策課へお越しください。
・対象者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)
・対象者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
・児童手当・特例給付に係る寄附変更/撤回申出書(下記関連リンクよりダウンロードできます。窓口でもお渡しできます。)
関連リンク
児童手当について
ひたちなか市公式WEBサイト
所管部署
子ども政策課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第20条
- 児童手当法施行規則第12条の9
- ひたちなか市児童手当法施行細則第15条
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市区町村:茨城県ひたちなか市
手続 :児童手当等に係る寄附変更・撤回の申出
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