茨城県ひたちなか市

児童手当等の受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受ける事由がなくなる場合とは、具体的には次のような例があります。
  • ・国内に住所を有しなくなった。
  • ・市外に転出した。
  • ・受給者が公務員になった。
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された。
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった。
  • ・支給対象児童が死亡した。
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している。
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

受給者が児童手当等の支給を受ける事由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過(中学校卒業)したことにより支給事由が消滅した場合は、届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける事由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●公務員になったことがわかる書類

申請者が公務員になった場合のみ添付してください。
例:辞令の写し等

●施設の入所期間がわかる書類

児童が施設に入所した場合のみ添付してください。
例:契約書やサービス受給者証の写し等、入所期間がわかる書類

手続方法

【電子申請】
必要な添付書類(上記を参照)をご用意して、下記の「申請する」をクリックしてください。
【窓口での申請】
下記の書類をご用意して、子ども政策課へお越しください。
・対象者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)
・対象者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
・必要な添付書類(上記を参照)
・児童手当・特例給付受給事由消滅届(下記関連リンクよりダウンロードできます。窓口でもお渡しできます。)

関連リンク

児童手当について

ひたちなか市公式WEBサイト

所管部署

子ども政策課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条

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