概要
受給者が児童手当等の支給を受ける事由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過(中学校卒業)したことにより支給事由が消滅した場合は、届出の必要はありません。
手続期限
児童手当等を受ける事由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●【該当者のみ】公務員になったことがわかる書類
受給者が公務員になった場合のみ添付してください。
辞令の写し
など
●【該当者のみ】施設の入所期間がわかる書類
お子さんが施設等に入所した場合のみ添付してください。
契約書やサービス受給者証の写し、入所期間がわかる書類
など
手続方法
窓口または電子申請(電子申請の場合はマイナンバーカード必須)で手続き可能です。
別途必要書類が発生した場合や申請に不備があった場合は,随時ご連絡いたします。
関連リンク
児童手当について
ひたちなか市公式WEBサイト
所管部署
子ども政策課
根拠法律・条例等
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市区町村:茨城県ひたちなか市
手続 :児童手当等の受給事由消滅の届出
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