茨城県ひたちなか市

児童手当等の受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受ける事由がなくなった人
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・他の市区町村に転出した
  • ・公務員になった
  • ・お子さんが施設等に入所した
  • ・別居等によりお子さんを養育しなくなった
  • ・お子さんが亡くなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が児童手当等の支給を受ける事由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過(中学校卒業)したことにより支給事由が消滅した場合は、届出の必要はありません。

手続期限

児童手当等を受ける事由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●【該当者のみ】公務員になったことがわかる書類

受給者が公務員になった場合のみ添付してください。
辞令の写し
など

●【該当者のみ】施設の入所期間がわかる書類

お子さんが施設等に入所した場合のみ添付してください。
契約書やサービス受給者証の写し、入所期間がわかる書類
など

手続方法

窓口または電子申請(電子申請の場合はマイナンバーカード必須)で手続き可能です。
別途必要書類が発生した場合や申請に不備があった場合は,随時ご連絡いたします。

関連リンク

児童手当について

ひたちなか市公式WEBサイト

所管部署

子ども政策課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条

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