概要
第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額の場合:
増額する事由が発生した日(異動日)の翌日から15日以内
増額請求をした月の翌月分から改定後の額で支給します。ただし、異動日が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の請求であれば、請求月から改定後の額で支給します。
減額の場合:
減額する事由が発生したら,速やかに
減額する事由が発生した日の翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●申請者の健康保険証の写し
国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合など各種共済組合員の方のみ添付してください。
※ 健康保険証の写しについては、原則不要となりましたが、必要な情報の確認ができない場合は提出をお願いすることがあります。
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
児童が申請者と別の住所にお住いの場合のみ添付してください。
手続方法
【電子申請】
必要な添付書類(上記を参照)をご用意して,下記の「申請する」をクリックしてください。
【窓口での申請】
下記の書類をご用意して,子ども政策課へお越しください。
・対象者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)
・対象者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
・必要な添付書類(上記を参照)
・児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届(下記関連リンクよりダウンロードできます。窓口でもお渡しできます。)
関連リンク
児童手当について詳しくはこちら
ひたちなか市公式WEBサイト
所管部署
子ども政策課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条
- 児童手当法施行規則第2条、第3条
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市区町村:茨城県ひたちなか市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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