概要
受給者が第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
【増額の場合】
増額する事由が発生した日の翌日から15日以内
増額請求をした月の翌月分から改定後の額で支給します。ただし、事由発生日が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の請求であれば、請求月から支給します。
請求が遅れると、遅れた月分の手当てを受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
【減額の場合】
減額する事由が発生したら,速やかに
減額する事由が発生した日の翌月分から改定後の額で支給します。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●【該当者のみ】申請者の健康保険証の写し
国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合など各種共済組合員の方のみ添付してください。
※ 健康保険証の写しについては、原則不要となりましたが、必要な情報の確認ができない場合は提出をお願いすることがあります。
●【該当者のみ】児童手当・特例給付 別居監護申立書
児童が受給者と別の住所にお住いの場合のみ添付してください。
手続方法
窓口または電子申請(電子申請の場合はマイナンバーカード必須)で手続き可能です。
別途必要書類が発生した場合や申請に不備があった場合は,随時ご連絡いたします。
関連リンク
児童手当について詳しくはこちら
ひたちなか市公式WEBサイト
所管部署
子ども政策課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条
- 児童手当法施行規則第2条、第3条
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:茨城県ひたちなか市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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