茨城県ひたちなか市

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(新規申請)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得る場合とは、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童とともに現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
手続を行う人
対象者ご本人

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住民登録がある市区町村長の認定を受けてください。
父母ともに所得がある場合は、恒常的に所得の高い方が申請者となります。
申請者が公務員の場合は、勤務先での手続きとなります。詳しくは勤務先へお問い合わせください。

手続期限

児童の出生日や申請者の転入日(前住所地で届出した転出予定日)など、支給対象事由が発生した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給します。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●申請者の健康保険証の写し

国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合など各種共済組合員の方のみ添付してください。
※ 健康保険証の写しについては、原則不要となりましたが、必要な情報の確認ができない場合は提出をお願いすることがあります。

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

児童が申請者と別の住所にお住まいの場合のみ添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●振込先口座の確認書類

申請者名義の預金口座が分かる書類(通帳やキャッシュカード)を添付してください。
書類には下記の情報が記載されている必要があります。
・口座名義人
・金融機関名
・支店名(店番号)
・口座種別
・口座番号
窓口申請の場合は確認のみさせていただきます。写しの提出は不要です。

●児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書等

公務員を退職した等の事由により勤務先から児童手当の支給がなくなった場合のみ添付してください。
児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書以外であっても、勤務先から手当の支給がなくなったことを証明できる書類であれば結構です。

●児童手当等の受給資格に係る申立書

離婚または離婚調停中により児童手当の受給者を変更する場合のみ添付してください。
この場合、申請者及び児童が、現在の受給者と別居していると、住民票から確認できることが要件となります。

●離婚調停中であることを証明できる書類

離婚調停中により児童手当の受給者を変更する場合のみ添付してください。
例:家庭裁判所における事件係属証明書、調停期日呼出状の写し、調停不成立証明書

●申請者の戸籍抄本

離婚により児童手当の受給者を変更する場合のみ添付してください。
離婚日が記載されている必要があります。

●児童手当・特例給付 監護生計同一/維持申立書

児童を養育する父母以外の方が申請する場合のみ添付してください。

手続方法

【電子申請】
必要な添付書類(上記を参照)をご用意して、下記の「申請する」をクリックしてください。
【窓口での申請】
下記の書類をご用意して、子ども政策課へお越しください。
・対象者と配偶者(申請者の夫または妻)のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)
・対象者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
・必要な添付書類(上記を参照)
・児童手当・特例給付認定請求書(下記関連リンクよりダウンロードできます。窓口でもお渡しできます。)

関連リンク

児童手当について

ひたちなか市公式WEBサイト

所管部署

子ども政策課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条
  • 児童手当法施行規則第1条の4
  • ひたちなか市児童手当法施行細則第3条の2

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ