概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住民登録がある市区町村長の認定を受けてください。
父母ともに所得がある場合は、恒常的に所得の高い人が申請者となります。
申請者が公務員の場合は、勤務先での手続きとなります。詳しくは勤務先へお問い合わせください。
手続期限
出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給します。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●【全員】預金通帳またはキャッシュカードの写し
必須
申請者名義の預金口座が分かる書類(通帳やキャッシュカード)を添付してください。
※指定できる口座は申請者名義の金融機関の普通口座に限ります。配偶者名義や児童名義の口座は指定できません。
書類には下記の情報が記載されている必要があります。
・口座名義人カナ
・金融機関名
・支店名(店番号)
・口座種別
・口座番号
●【該当者のみ】申請者の健康保険証の写し
国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合など各種共済組合員の方のみ添付してください。
※ 健康保険証の写しについては、原則不要となりましたが、必要な情報の確認ができない場合は提出をお願いすることがあります。
●【該当者のみ】児童手当・特例給付 別居監護申立書
お子さんが申請者と別の住所にお住まいの場合のみ添付してください。
●【該当者のみ】児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書等
公務員を退職した等の事由により勤務先から児童手当等の支給がなくなった場合のみ添付してください。
児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書以外であっても、勤務先から手当の支給がなくなったことを証明できる書類であれば結構です。
●【該当者のみ】児童手当等の受給資格に係る申立書
離婚または離婚調停中により児童手当等の受給者を変更する場合のみ添付してください。
申請者及び児童が、現在の受給者と別居していることが、住民票から確認できることが要件となります。
●【該当者のみ】離婚調停中であることを証明できる書類
離婚調停中により児童手当等の受給者を変更する場合のみ添付してください。
家庭裁判所における事件係属証明書、調停期日呼出状の写し、調停不成立証明書
など
●【該当者のみ】申請者の戸籍抄本
離婚により児童手当等の受給者を変更する場合のみ添付してください。
離婚日の記載のあるものをご準備ください。
●【該当者のみ】児童手当・特例給付 監護生計同一/維持申立書
児童を養育する父母以外の方が申請する場合のみ添付してください。
手続方法
窓口または電子申請(電子申請の場合はマイナンバーカード必須)で手続き可能です。
別途必要書類が発生した場合や申請に不備があった場合は,随時ご連絡いたします。
関連リンク
児童手当について
ひたちなか市公式WEBサイト
所管部署
子ども政策課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第7条
- 児童手当法施行規則第1条の4
- ひたちなか市児童手当法施行細則第3条の2
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なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:茨城県ひたちなか市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(新規申請)
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