茨城県ひたちなか市

未支払いの児童手当等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 死亡した人に支払うべき児童手当等で、まだ支払っていなかったものがあるとき
  • ※ その人が養育していた中学校修了前のお子さんに係る部分に限ります。
手続を行う人
支給対象児童またはその養育者

概要

受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合には、その分の支払いを請求をすることができます。
請求者及び支払先は支給対象児童となります。

手続期限

請求事由が発生したら、速やかに

手続書類(様式)

未支払児童手当・特例給付請求書

手続に必要な添付書類

●請求者(当該児童)名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し

必須

請求者(当該児童)名義の預金口座が分かる書類(通帳やキャッシュカード)を添付してください。
養育者名義の口座は指定できません。

書類には下記の情報が記載されている必要があります。
・口座名義人カナ
・金融機関名
・支店名(店番号)
・口座種別
・口座番号
※児童名義の口座がない場合は、担当課までご連絡ください。

手続方法

窓口または電子申請(電子申請の場合はマイナンバーカード必須)で手続き可能です。
別途必要書類が発生した場合や申請に不備があった場合は,随時ご連絡いたします。

関連リンク

児童手当について詳しくはこちら

ひたちなか市公式WEBサイト

所管部署

子ども政策課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第12条
  • 児童手当法施行規則第9条

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