茨城県ひたちなか市

未支払いの児童手当等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 死亡した人に支払うべき児童手当等で、まだ支払っていなかったものがあるとき
  • ※ その人が養育していた中学校修了前のお子さんに係る部分に限ります。
手続を行う人
支給対象児童またはその保護者

概要

受給者が死亡していて未支払いの手当である場合には、その分の支払いを請求をすることができます。
請求者及び支払先は支給対象児童となります。

手続期限

請求事由が発生したら、速やかに

手続書類(様式)

未支払児童手当・特例給付請求書

手続に必要な添付書類

●振込先口座の確認書類

支給対象児童名義の預金口座が分かる書類(通帳やキャッシュカード)を添付してください。
(保護者名義の口座は不可)
書類には下記の情報が記載されている必要があります。
・口座名義人
・金融機関名
・支店名(店番号)
・口座種別
・口座番号
窓口申請の場合は確認のみさせていただきます。写しの提出は不要です

手続方法

【電子申請】
必要な添付書類(上記を参照)をご用意して、下記の「申請する」をクリックしてください。
【窓口での申請】
下記の書類をご用意して、子ども政策課へお越しください。
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
・必要な添付書類(上記を参照)
・未支払児童手当・特例給付請求書(窓口でお渡しします。)

関連リンク

児童手当について詳しくはこちら

ひたちなか市公式WEBサイト

所管部署

子ども政策課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第12条
  • 児童手当法施行規則第9条

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