概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
手続期限
工事着工前に必ず事前申請を行い、市の承認を得てください。承認を受ける前に着工した工事については、給付の対象外となります。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●住宅改修が必要な理由書
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書
必須
担当の介護支援専門員、地域包括支援センターの職員、住環境コーディネーター2級以上資格取得者が作成するものです。
本人や家族等の作成は認められません。
●住宅改修工事箇所写真(日付入り)
- 正式名称
- 住宅改修工事箇所写真(日付入り)
必須
●住宅改修に係る工事見積書
- 正式名称
- 住宅改修に係る工事見積書
必須
●住宅の平面図
必須
●住宅改修の承諾書
- 正式名称
- 住宅改修の承諾書
住宅の所有者が当該申請に係る対象者以外の場合に必要です。
●住宅改修費支給額の受領に関する委任状
- 正式名称
- 住宅改修費支給額の受領に関する委任状
当該申請に係る態様者以外の方が支給額を受領する場合に必要です。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
高齢介護課(古河市役所 健康の駅1階(306-0221 古河市駒羽根1501番地))
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 古河市公式ホームページ
住宅改修費支給申請について/~支給までの流れ~
所管部署
福祉部 高齢介護課
根拠法律・条例等
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市区町村:茨城県古河市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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