概要
受給者又は児童の氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
手続期限
事由が発生した日から14日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
児童が申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●児童手当等に関する海外留学に関する申立書
日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。
※「留学先の在学証明書と翻訳書」も添付が必要になります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
状況によってご提出いただく必要書類(添付書類)が違いますので、子ども福祉課までお問い合わせ下さい。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
こども政策課(古河市役所 総和庁舎第2庁舎2階(306-0291 古河市下大野2248))
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
福祉部 こども政策課
根拠法律・条例等
- 児童手当法
- 児童手当法施行令
- 児童手当法施行規則
- 古河市児童手当事務処理規則
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市区町村:茨城県古河市
手続 :氏名変更/住所変更等の届出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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