概要
現在保育園(保育所)等の保育施設・保育サービスを利用中の方で、次年度以降も引き続き保育施設等の利用を希望される方は届出が必要です。
手続期限
現在保育園(保育所)等の保育施設・保育サービスを利用中の方で、次年度以降も引き続き保育施設等の利用を希望される方は届出が必要です。
手続書類(様式)
保育施設等の利用に係る現況届
手続に必要な添付書類
●就労証明書
- 正式名称
- 児童の保育が必要となる事由を証する書類
就労証明書や障害者手帳等の保育が必要となる事由を証する書類
手続に必要な持ちもの
現在保育施設等を利用している方には、利用中の保育施設を通じてお知らせします。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
保育課(古河市役所 総和庁舎第2庁舎2階(306-0291 古河市下大野2248))
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
福祉部 保育課
根拠法律・条例等
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市区町村:茨城県古河市
手続 :保育施設等の現況届
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