概要
受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合には、その分の支払いを請求をすることができます。
手続書類(様式)
未支払児童手当・特例給付請求書
手続に必要な添付書類
●申請者名義の通帳の写し
- 正式名称
- 申請者名義の通帳の写し
必須
手続に必要な持ちもの
状況によってご提出いただく必要書類(添付書類)が違いますので、こども政策課までお問い合わせ下さい。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
こども政策課(古河市役所 総和庁舎第2庁舎2階(306-0291 古河市下大野2248))
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
福祉部 こども政策課
根拠法律・条例等
- 児童手当法
- 児童手当法施行令
- 児童手当法施行規則
- 古河市児童手当事務処理規則
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市区町村:茨城県古河市
手続 :未支払の児童手当等の請求
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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