概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や、児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求又は届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
児童が受給者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。
※「留学先の在学証明書と翻訳書」も添付が必要になります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
申請者が未成年後見人として児童を監護し、かつ、対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
●戸籍及び住民票に記載のない児童に関する申立書
支給要件児童が戸籍および住民票に記載のない場合に必要となります。
●児童手当特例給付父母指定者指定届
児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当養育者申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
申請者が離婚等により別居している父又は母で、児童と同居している場合に必要となります。
※「協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書又は調停不成立証明書」も添付が必要になります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書又は調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父又は母で、児童と同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
状況によってご提出いただく必要書類(添付書類)が違いますので、子ども福祉課までお問い合わせ下さい。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
こども政策課(古河市役所 総和庁舎第2庁舎2階(306-0291 古河市下大野2248))
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
福祉部 こども政策課
根拠法律・条例等
- 児童手当法
- 児童手当法施行令
- 児童手当法施行規則
- 古河市児童手当事務処理規則
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市区町村:茨城県古河市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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