概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当等を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市に届出してください。現況届によって届け出られるべき内容を市が公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)で確認できる場合には、令和4年分の現況届から、受給者からの提出は不要です。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
児童が受給者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。
※「留学先の在学証明書と翻訳書」も添付が必要になります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当・特例給付父母指定者指定届
児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●養育者申立書
父母、未成年後見人又は父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
申請者が離婚等により別居している父又は母で、児童と同居している場合に必要となります。
●申立書(1月1日時点、国外に住んでいた場合)
1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。
●戸籍及び住民票に記載のない児童に関する申立書
支給要件児童が戸籍および住民票に記載のない場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力(DV)のための住民票上の住所地と異なる市長村に居住している方)
請求者が配偶者からの暴力を理由に住民票上の住所地と異なる市町村で請求した場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
状況によってご提出いただく必要書類(添付書類)が違いますので、こども政策課までお問い合わせ下さい。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
こども政策課(古河市役所 総和庁舎第2庁舎2階(306-0291 古河市下大野2248))
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
児童手当制度
所管部署
福祉部 こども政策課
根拠法律・条例等
- 児童手当法
- 児童手当法施行令
- 児童手当法施行規則
- 古河市児童手当事務処理規則
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市区町村:茨城県古河市
手続 :児童手当等の現況届
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