茨城県古河市

児童手当等の受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い児童と別世帯になった
  • ・児童が死亡した
  • ・児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・児童の未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
受給者又は配偶者

概要

受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●採用年月日がわかる辞令等の写し(公務員になる場合のみ)

正式名称
採用年月日がわかる辞令等の写し(公務員になる場合のみ)

手続に必要な持ちもの

本人確認書類、公務員になる場合は採用年月日がわかる辞令等の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 こども政策課(古河市役所 総和庁舎第2庁舎2階(306-0291 古河市下大野2248))
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

福祉部 こども政策課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法
  • 児童手当法施行令
  • 児童手当法施行規則
  • 古河市児童手当事務処理規則

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