概要
児童手当等を受給するには、受給資格及び額について、請求する父又は母の住所地の市町村町で認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。
※「留学先の在学証明書と翻訳書」も添付が必要になります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給者が未成年後見人として児童を監護し、かつ、対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力(DV)のための住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)
請求者が配偶者からの暴力を理由に住民票上の住所地と異なる市町村で請求した場合に必要となります。
●児童手当特例給付父母指定者指定届
児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当養育者申立書
父母、未成年後見人又は父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
申請者が離婚等により別居している父又は母で、児童と同居している場合に必要となります。
※「協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書又は調停不成立証明書」も添付が必要になります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書又は調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父又は母で、児童と同居している場合に必要となります。
●申立書(1月1日時点、国外に住んでいた場合)
1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。
●戸籍及び住民票に記載のない児童に関する申立書
支給要件児童が戸籍および住民票に記載のない場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
状況によってご提出いただく必要書類(添付書類)が違いますので、こども政策課までお問い合わせ下さい。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
こども政策課(古河市役所 総和庁舎第2庁舎2階(306-0291 古河市下大野2248))
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
児童手当制度
所管部署
福祉部 こども政策課
根拠法律・条例等
- 児童手当法
- 児童手当法施行令
- 児童手当法施行規則
- 古河市児童手当事務処理規則
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市区町村:茨城県古河市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当等の額についての認定請求
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