概要
受給者が第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書額改定届出
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当・特例給付別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給者が児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
●養育申立書
別途原本の提出が必要
受給者が児童の父母ではない場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
受給者の健康保険証(北茨城市発行の国民健康保険証の場合は必要ありません。)
手続方法
本フォームまたは窓口で必要書類を提出してください。
所管部署
北茨城市市民福祉部子育て支援課児童福祉係
根拠法律・条例等
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市区町村:茨城県北茨城市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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