概要
受給者が第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書額改定届出
手続に必要な添付書類
●児童手当別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当別居監護申立書
受給者が児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
また、児童が属する世帯の個人番号が記載されている住民票が合わせて必要となります。
●養育申立書
受給者が児童の父母ではない場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
受給者が加入する医療保険が確認できるもの
例)医療保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
手続方法
本フォームまたは窓口で必要書類を提出してください。
所管部署
市民福祉部子育て支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:茨城県北茨城市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
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